税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(税理士法 第1条)
税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。(税理士法 第2条)
税務代理
税務代理とは、税務官公署(国税不服裁判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基ずく申告・申請・請求不服申し立てなどを税務調査や処分に対する主張について代理・代行することとされています。
申告とは、法人税や所得税等の納税申告、住民税、事業税の課税標準についての申告等をいいます。
申請とは、納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等です。
請求とは、税金を納めすぎた場合の更正の請求、また差押えの変更を求める差押換の請求等をいいます。
不服申立てには、行政上の処分や行為が違法、不当であったために権利や利益が害された時に、その処分等を行った行政に対して、異議申立てと、その異議申立ての決定に対してさらに不服があった時に、その決定に対して不当を正すことを請求する、審査請求があります。
税務署類の作成
税務書類の作成とは、税務官公署に提出する申告書等の作成することをいいます。
作成するということは、口述どおりに筆記する代書とは違い、自己判断に基づき書類を作成することです。
月次業務では、伝票等の整理、試算表の作成、総勘定元帳の作成、給与計算、給与明細書の作成、源泉所得税納付書の作成。
年次業務では、個人事業等の決算書の作成、所得税・消費税の確定申告書の作成・申告、法人の決算書の作成、法人税・消費税・地方税の確定申告書の作成・申告、中間決算書の作成、所得税又は法人税・地方税の中間申告書の作成・申告、法人税・消費税・地方税の予定申告書の作成・申告、年末調整、法定調書の作成・提出、償却資産税申告書の作成・申告などがあります。
税務相談
ここでいう税務相談とは、一般的な税法の解説のことではなく、相談を受けて意見を述べたり教えたりすることです。具体的に説明すると、税務官公署に対する申告・主張・提出書類作成などから租税の課税標準等に関する相談に応じるということです。
参考料金例
こちらでご紹介している料金はあくまで参考料金例です。
ご依頼いただく内容により料金は異なりますので、詳細は各事務所様へお問い合わせください。
建設関係業務
| 業務内容 | 料金 |
| 建設業許可申請(知事許可) | 25万円 |
| 建設業決算報告書 | 5万円 |
| 経営事項申請 | 10万円 |
| 建設工事等入札資格審査申請 | 10万円 |
| 電気工事業者登録申請 | 5万円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(知事許可) | 13万円 |
運輸交通関係業務
| 業務内容 | 料金 |
| 貨物自動車運送事業許可証 | 70~100万円 |
| 貨物軽自動車運送事業開始届出 | 10万円 |
| 貨物利用運送事業許可申請 | 30~50万円 |
風俗食品衛生関係業務
| 業務内容 | 料金 |
| 風俗営業許可申請 | 25万円 |
| 店舗型性風俗特殊営業開始届 | 20万円 |
| 深夜営業営業開始届 | 10万円 |
| 飲食店営業許可申請 | 10万円 |